弁護士費用について

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第1章 総則

(弁護士報酬の種類)
第1条
  1. 弁護士報酬は、法律相談料着手金報酬金手数料書類交付手続手数料鑑定料顧問料及び日当とする。
  2. 前項の用語の意義は次表のとおりとする。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。
着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものに
ついてその結果のいかんに関わらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

報酬金 事件等の性質上委任事務処理の結果に成功不成功があるものについてその成功の程度に応じて受ける
委任事務処理の対価をいう。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
書類交付手数料 戸籍、登記情報、その他証拠となるべき書類の取り付け等に要する手数料(実費は別途)をいう。
鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ移動によってその事件等のために拘束されること
(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。

(弁護士報酬の支払時期)
第2条
  1. 着手金は事件等の依頼を受けたときに報酬金は事件等の処理が終了したときにその他の弁護士報酬はこの規程に特に定めのあるときはその規定に従い特に定めのないときは依頼者との協議により定められたときにそれぞれ支払いを受ける。前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

(事件等の個数等)
第3条
  1. 弁護士報酬は一件ごとに定めるものとし裁判上の事件は審級ごとに裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって一件とする。ただし第3章第1節において同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については特に定めのない限り最終審の報酬金のみを受ける。
  2. 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする

(弁護士の報酬請求権)
第4条
  1. 弁護士は各依頼者に対し報酬を請求することができる。
  2. 次の各号の1に該当することにより受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは弁護士は第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
    1. 依頼者から複数の事件等を受任しかつその紛争の実態が共通であるとき。
    2. 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け委任事務処理の一部が共通であるとき。
    3. 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは次の各号の1に該当するときに限り各弁護士は依頼者に対しそれぞれ弁護士報酬を請求することができる。
      1. 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
      2. 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難でありかつその事情を依頼者が認めたとき。

  3. 本基準により算定される着手金及び報酬金等の額は消費税を別とする額であり弁護士は、請求時における消費税額を別途請求することとする。

(弁護士報酬の減免等)
第5条
  1. 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは弁護士は第2章ないし第7章の規定にかかわらず弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
  2. 着手金及び報酬金を受ける事件等につき依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により着手金を規定どおり受けることが相当でないときは弁護士は,第3章の規定にかかわらず依頼者と協議のうえ着手金を減額して報酬金を増額することができる。
    ただし、着手金及び報酬金の合計額は第13条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。

(弁護士報酬の特則による増額)
第6条
  1. 依頼を受けた事件等が特に重大若しくは複雑なとき審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において前条第2項又は第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは弁護士は,依頼者と協議のうえその額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

第2章 法律相談料等

(法律相談料)
第7条
  1. 法律相談料は,次表のとおりとする。
  2. 初回市民法律相談 30分内は5,500円。その後15分毎に2,750円
    一般法律相談 30分ごとに5,500円以上27,500円以下
  3. 前項の初回市民法律相談とは事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって事業に関する相談を除くものをいい一般法律相談とは初回市民法律相談以外の法律相談をいう。

(書面による鑑定料)
第8条
  1. 書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
  2. 書面による鑑定料 33,000円から330,000円の範囲内の額
  3. 前項において事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは弁護士は依頼者と協議のうえ前項に定める額を
    超える書面による鑑定料を受けることができる。

第3章 着手金及び報酬金

第1節 算定基準

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第9条
  1. 本節の着手金及び報酬金についてはこの規程に特に定めのない限り着手金は事件等の対象の経済的利益の額を報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

(経済的利益・・・算定可能な場合)
第10条
  1. 前条の経済的利益の額はこの規程に特に定めのない限り次のとおり算定する。
    1. 金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
    2. 将来の債権は債権総額から中間利息を控除した額
    3. 継続的給付債権は債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは7年分の額
    4. 賃料増減額請求事件は増減額分の7年分の額
    5. 所有権は対象たる物の時価相当額
    6. 占有権地上権永小作権賃借権及び使用借権は対象たる物の時価の2分の1の額。ただしその権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときはその権利の時価相当額
    7. 建物についての所有権に関する事件は建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権貸借権及び使用借権に関する事件は前号の額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
    8. 地役権は承役地の時価の2分の1の額
    9. 担保権は被担保債権額。ただし担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額
    10. 不動産についての所有権地上権永小作権地役権貸借権及び担保権等の登記手続請求事件は第5号第6号第8号及び前号に準じた額
    11. 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは法律行為の目的の価額
    12. 共有物分割請求事件は対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については争いの対象となる財産又は持分の額
    13. 遺産分割請求事件は対象となる相続分の時価相当額。ただし分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分についてはその相続分の時価相当額の2分の1の額まで減じることができる。
    14. 遺留分侵害額請求事件は対象となる遺留分の時価相当額
    15. 金銭債権についての民事執行事件は請求債権額。ただし執行対象物件の時価が債権額に達しないときは第1号の規定にかかわらず執行対象物件の時価相当額(担保権設定仮差押等の負担があるときはその負担を考慮した時価相当額)

(経済的利益算定の特則)
第11条
  1. 前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに大きいときは弁護士は経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額しなければならない。
  2. 前条で算定された経済的利益の額が次の各号の1に該当するときは弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで増額することができる。
    1. 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された 経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき
    2. 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

(経済的利益・・・算定不能な場合)
第12条
  1. 第10条により経済的利益の額を算定することができないときはその額を800万円とする。
  2. 弁護士は依頼者と協議のうえ前項の額を事件等の難易軽重手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減額することができる。

第2節 一般事件の民事事件

(一般事件の原則)
第13条
  1. 一般事件の着手金及び報酬金はこの規程に特に定めのない限り経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する(パーセンテージ表記は経済的利益を基礎として同率を掛けて算定する趣旨)。
    経済的利益 着手金 報酬 最低保証報酬
    100万円以下 10万円 20万円
    200万円以下 20万円 20%

    最低保証報酬を20万円とする

    400万円以下 30万円 20%

    最低保証報酬を40万円とする

    800万円以下 40万円 16% 最低保証報酬を80万円とする
    3000万円以下 6% 12%

    最低保証報酬を128万円とする

    1億円以下 4% 8% 最低保証報酬を360万円とする
  2. 前項の着手金及び報酬金は事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる。
  3. 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは前2項にかかわらず着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

第3節 離婚事件

(離婚事件)
第14条
  1. 離婚事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定する。
    着手金 報酬 摘要
    協議離婚の交渉 20万円 20万円
    離婚調停の申立 30万円 30万円

    離婚訴訟 50万円 50万円

  2. 次表の場合は前項の着手金及び報酬金に追加費用として加算することができる。
    追加費用が生じる場合 着手金 報酬 摘要
    DV保護命令申立(申立人) 10万円 被害者保護のため廉価とする。
    DV保護命令申立(相手方) 20万円 20万円

    住所等秘匿措置 5万円
    親権を争う事件 10万円 20万円

    子の監護に関する仮処分

    10万円 10万円
    財産分与

    獲得額または減額を基準として
    一般事件第13条の表に依る

    婚姻費用

    受領総額を基準として
    5%

    養育費
    3年分の予定額を基準として
    10%
    慰謝料その他 獲得額を基準として
    一般事件第13条の表に依る
    養育費の減額調停 20万円

    5年分の減額総額を基準として
    10%

第4節 相続事件

(相続事件)
第15条
  1. 相続事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定する。

    着手金 報酬 摘要
    相続調査

    基礎手数料5万円

    ※ 法定相続人が3名を超える場合は
    1人につき2万円を加算
    相続放棄 基礎手数料10万円

    ※ 同時に複数人が放棄申述する場合は
    追加1人につき2万円を加算

    相続放棄(死亡から3か月経過) 基礎手数料20万円 ※第一順位法定相続人放棄を知って
    から3か月以内の場合は前段の基準
    遺産分割調整・実施

    遺産総額を基準として
    2%

    ※遺産の範囲、分割方法について
     法定相続人一同に異議がない場合

    数次相続不動産時効取得 30万円 30万円 ※ 対象財産の評価額が2000万円を
    超える場合、法定相続人数が20名を
    超える場合は加算あり
    被相続人預貯金の不正利得返還請求

    ※ 一般事件第13条の表に依る

    遺産分割調停申立

    30万円 30万円 ※ 経済的利益の算定として、判明してい
    る遺産を法定相続分で分割したとして得
    られる額の1/2を着手時の経済的利益
    とし、これにより一般事件第13条の
    表により算定された額が30万円より
    高額となる場合はそちらを採用する。
    ※報酬については、着手時の経済的利益
    及び増加分をもって
    最終的な経済的利益
    として
    一般事件第13条の表により算定する。
    遺留分侵害額請求事件 ※ 一般事件第13条の表に依る
    限定承認申述

    80~100万円

    ※ 財産と負債の状況、及び債権者の
    数・性質等を総合考慮します

    遺言作成

    公正証書遺言
    15万円

    ※ 公証役場の費用は別とする
    遺言執行者 遺産総額を基準として
    2%
  2. 税理士、司法書士等の報酬や実費は別とする
  3. 訴訟が生じた場合は一般事件の原則による着手金及び報酬金を追加する

第5節 労働事件

(労働事件)
第16条
  1. 労働事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定する。

    着手金 報酬 摘要
    不当解雇(示談・労働審判) 給与1ヶ月分

    給与2ヶ月分

    ※ 着手金最低保証額20万円
    ※ 報酬の最低補償額40万円

    不当解雇(裁判)

    給与1ヶ月分 給与3ヶ月分
    ※ 着手金最低保証額20万円
    ※ 報酬の最低補償額40万円
    未払賃金請求(通常) ※ 一般事件第13条の表に依る
    未払賃金請求(成功報酬制) 2万円 30%

    ※ お引き受けしない場合があります

    労災事件(通常) ※ 一般事件第13条の表に依る
    労災事件(成功報酬制 2万円 30% ※ お引き受けしない場合があります
    労災申請
    (後遺障害認定の代理申請)
    10万円

第6節 交通事故事件

(交通事故事件)
第17条
  1. 交通事故事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限りそれぞれ次表のとおり算定する。
    ただし任意保険未加入の事件については、一般事件の原則による。
    着手金 報酬 摘要
    示談交渉 0万円 回収額を基準として
    10%+20万円

    ※ 弁護士費用特約保険に加入している場合は
    保険会社の基準による(自己負担なし)

    ADR手続 5万円
    (最低保証額)
    回収額を基準として
    10%+20万円
    弁護士費用特約保険に加入している場合は
    保険会社の基準による(自己負担なし)
    訴訟

    15万円
    (最低保証額)

    回収額を基準として
    10%+20万円
    弁護士費用特約保険に加入している場合は
    保険会社の基準による(自己負担なし)
    後遺障害被害者請求 10万円
    ※ 弁護士費用特約でまかなえない部分は
    依頼者負担とする
    異議申立 10万円
    ※ 弁護士費用特約でまかなえない部分は
    依頼者負担とする

第7節 刑事事件

(刑事事件)
第18条
  1. 刑事事件の着手金及び報酬金は、,特に定めのない限り,それぞれ次表のとおり算定する。
    ただし裁判員対象事件については,弁護団を組む必要上,費用は事件内容等により応相談とする。
  • 事案簡明捜査弁護
    着手金 報酬 摘要
    在宅事件 20万円
    逮捕・勾留事件 30万円
    不起訴となった場合 20~30万円
    勾留からの解放 10万円
    勾留期間の短縮 1日ごとに
    2万円
    5回を超える接見 1回ごとに
    2万円
    示談の成立 10万円

  • 事案簡明裁判弁護
    着手金 報酬 摘要
    事案簡明な裁判 30万円
    捜査から引き続き担当する場合 15万円
    刑の執行が猶予された場合 20万円
    論告求刑の8割以下の刑期となった場合 15万円
  • 否認捜査弁護
    着手金 報酬 摘要
    否認捜査弁護 50万円
    不起訴となった場合 50万円
    求略式命令となった場合 30~40万円
    勾留からの解放 10万円
    勾留期間の短縮 1日ごとに
    2万円
  • 否認裁判弁護
    着手金 報酬 摘要
    否認在宅弁護 50万円
    無罪となった場合 100万円
    刑の執行が猶予された場合 50万円
    論告求刑の8割以下の刑期 20万円
    実刑となった場合 0円
    保釈請求 10万円 10万円
    被告人控訴 25万円
    検察官控訴 25万円

第8節 破産事件

(破産事件)
第19条
  1. 破産事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限りそれぞれ次表のとおり算定する。
    なお算定には負債総額債権者財産状況雇用関係取引関係拠点明渡関係等を総合考慮する。
    着手金 報酬 摘要
    同時廃止見込み

    25万円

    管財人選任見込み
    35万円
    ※ 不動産や一定額の財産、非免責事情がある場合
    ※ 管財人費用として25~35万円程度を別途要する
    事業者の破産 50万円~
    ※ 事業規模等によって変動
     なお管財人費用も同額程度見込み
    法人の破産 10万円 100万円~
    ※ 事業規模等によって変動。
    ※ 管財人費用も同額程度見込み
    ※ 代表者の破産は別途
(個人再生事件)
第20条
  1. 個人再生事件の着手金及び報酬金は特に定めのない限り、それぞれ次表のとおり算定する。
    着手金 報酬 摘要
    個人再生事件

    50万円

(任意整理事件)
第21条
  1. 任意整理事件の着手金及び報酬金は特に定めのない限りそれぞれ次表のとおり算定する。
    着手金 報酬 摘要
    負債総額500万円未満

    15万円

    負債総額500万円以上 30万円
    債権者5社を超えるごとに1社につき 2万円
(消滅時効の援用)
第22条
  1. 消滅時効の援用は特に定めのない限りそれぞれ次表のとおり算定する。
    着手金 報酬 摘要
    消滅時効の援用

    5万円

第9節 建築問題事件

(建築問題事件)
第17条
  1. 建築問題に関する事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、それぞれ次表のとおり算定する。
    着手金 報酬 摘要
    建築士同行現地調査 5万円 建築士日当込み
    示談交渉
    仲裁
    訴訟 等
    一般事件の原則による 一般事件の原則による

第4章 企業法務について

一般価格 顧問先

簡易リーガルチェック
(A4一~二枚程度の意見のみ)

3万円 0円
精密リーガルチェック
(定型,30条以内,条文の問題点と簡単な修文案)
10万円 5万円

精密リーガルチェック
(非定型,分量大,条文の問題点と簡単な修文案)
20万円 10万円
簡易な書面作成 5万円 0円 限度時間まで
契約書の作成(定型・30条以内) 10万円 5~10万円
契約書の作成(非定型・分量大) 20~40万円 15~30万円
株主総会の指導・書面作成・立会(出席者5名以下) 50万円 30万円
住民説明会の指導・書面作成・立会(出席者20名以下) 50万円 30万円
売掛金・工事代金等の回収 一般事件基準 一般事件基準

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